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国際結婚の手続き紹介サイト「visa!国際結婚」

国籍について

日本人が外国人との結婚によって日本国籍を自動的に失うことは、中国諸島などの一部の国の場合を除いてありません。しかし、希望すれば相手国の規定により国籍を取得できる場合があります。これは国によって差異があり、また日本の場合は二重国籍は法律に認められてはいないので、相手国の国籍を得た場合は日本国籍を放棄することになります。日本国籍を失った後に日本国籍に戻す場合は、他の外国人と同様の帰化申請手続きが必要となりますが、外国人と比べてもともと日本人であった場合は、帰化の決定までにある程度の期間を有するものの、日本国籍を復活することは容易となっています。

生まれた子供の国籍

外国人との間に子供が生まれた場合、この子どもの国籍は出生した国の国籍が与えられる「生地主義」と、「民族的な血統主義」という2種類に大別され、血統主義だけは更に父親の国籍だけを引き継ぐ「父系主義」と「父母両系主義」に別れています。また、国によっては複数のシステムを採用している場合もあるので、そのお国柄について大使館等に確認しておくことをオススメします。下記に内訳を紹介しますので、是非参考にしてください。
○ 父母両系血統主義を原則とする国
アイスランド / イタリア / インド / エチオピア / エルサルバドル / ブルガリア / ポーランド / オーストリア / オランダ / ギリシャ / スウェーデン / スペイン / タイ / 中国 / デンマーク / トルコ / 日本 / ノルウェー / フィンランド / ルーマニア / ロシア / スイス / ドイツ / 韓国 / シンガポール / オーストラリア /
○ 父系血統主義を原則とする国
スーダン / イラン / クウェ?ト / インドネシア / エジプト / スリナム / モロッコ
○ 生地主義を原則とする国
アメリカ / カナダ / アイルランド / イギリス / ニュージーランド / メキシコ / フランス / アルゼンチン / パキスタン / パラグアイ / ブラジル / ペルーベネズエラ / ウルグアイ / エクアドル / グレナダ / ザンビア / タンザニア /

国際結婚による子供の日本国籍の選択

国際結婚した場合、父親、もしくは母親が日本人であればその子供は日本国籍を取得できる権利を有しますが、この選択権は22歳までとなっており、それまでには国籍を選択する必要があります。しかし前述したとおり日本の法律では二重国籍は認められていないので、日本国籍を選んだ場合は外国籍を放棄する必要があり、外国籍を選んだ場合は当然日本国籍を放棄しなくてはなりません。余談ですが、22歳以下の国籍選択留保者は約40万人にも上っています。

外国人女性との未婚出産規定

外国人女性と日本人男性との間で結婚の手続きせずに出産した場合、出生前に認知するか、もしくは出産後に婚姻しない限りは、国籍法第3条に則り生まれた子供に日本国籍は与えられることはありません。ただし、2006年3月29日に開かれた婚外子の日本国籍を求める裁判において、東京地方裁判所は婚外子差別をしている現行の国籍法は違憲とし、原告の子供たちに日本国籍を認める判決を出したという事実があります。国籍についてのトラブルは現在日本だけでなく世界中が抱える問題の一つであり、国籍法が改正されるかどうかについては今後の課題となっています。