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国際結婚の手続き紹介サイト「visa!国際結婚」

国際結婚の成立条件

「結婚」とは法的に認められた行為です。したがって、国際結婚を成立させるためには法律で決められた「結婚成立の条件」を満たしているかどうかを確認することになります。「結婚成立の条件」とは、「男性であれば18才以上、女性であれば16才以上でなければ 結婚できない。」といったものや、「未成年者の結婚については父親、もしくは母親の同意が必要」などの法律上結婚できるのかどうかを定めた条件のことになります。この決まりを「婚姻の要件」、あるいは婚姻のための実質的要件ともいいます。日本人同士で結婚する場合、日本の法律がどうなっているかを確認するだけで事は済みますが、日本人と外国人の結婚の場合はパートナーの本籍が置かれている国の法律も絡んでくるので、実際のところ手続きや書類が複雑になってきます。代表的な例を挙げると、日本において結婚が許されているで年齢は、男性が18才以上で女性は16才以上と法律で定められていますが、これはあくまでも日本国内において有効のルールであり、他の国々では結婚できる年齢はそれぞれ違います。国際結婚を行うには、まずお互いが結婚の要件をクリアーしているかどうかを確認する必要があるのです。

日本国と相手国の法律の関係

国際結婚の場合、日本人と外国人婚約者はどちらの国の法律に従えばよいかをご紹介します。 日本人には日本法が適用されるので、日本法の定める「結婚の条件」を満たしていなければなりません。外国人婚約者にも同様に、国籍が置かれている本国の法律が適用されることになります。したがって、双方の国それぞれが定める結婚条件を満たしていなければなりません。 日本人が日本法の定める結婚の要件を満たし、それでいて外国人婚約者がその本国法の定める結婚の条件を満たしているのであれば、日本人と外国人婚約者は法的に結婚することが認められています。

日本における7つの結婚要件

日本人の場合、民法で7つの婚姻要件が定められているので、これら7つ全てにおいて要件を満たさなくてはなりません。 7つの要件の内訳は下記の通りです。
  • 1:男性は満18才以上、女性は満16才以上
  • 2:すでに配偶者を持つ者は重ねて結婚できない
  • 3:再婚女性は前婚の解消・取消から6ヶ月を経過した後でないと結婚できない
  • 4:直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない
  • 5:直系婚族間の結婚はできない
  • 6:養親子関係者間の結婚はできない
  • 7:未成年者満20歳未満)は、父もしくは母の同意が必要

外国人婚約者の結婚要件

外国人婚約者の結婚要件は国籍のある本国の法律によって変更しますが、
  • 結婚可能年齢
  • 未成年者の場合に必要な父母の同意
  • 重婚の可否
  • 精神的または肉体的障害がある場合の結婚の可否
  • 再婚禁止期間
  など、結婚の要件は国によって全く違うものとなります。違いについて調べるためにも、在日大使館に問い合わせるなどして必ず確認しておきましょう。

婚約者が独身であるかどうか

国際結婚の場合、パートナーである外国人が本当に独身で、かつ外国人の本国の法律によって結婚できる条件を満たしているかどうかということは必ず確認しなくてはいけません。パートナーの本国法の情報を集めて本人に確認するという方法以外にも、「婚姻要件具備証明書」を見ることによっても 判断することが可能です。「婚姻要件具備証明書」とは、結婚する相手外国人が独身であり、相手側の国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した文書のことです。逆に、日本人が結婚要件を満たしているかどうかを証明する書類となるのは戸籍謄本となります。

再婚禁止期間

日本法において、離婚した女性は離婚から6ヶ月経過しない限りは再婚することができないという「再婚禁止期間の規定」があります。 しかし、中国法にはこの規定がありません。つまり離婚した翌日に結婚することが中国では可能なのです。国際結婚のケースとして、仮に日本人男性と 離婚から3ヶ月後の中国人女性は結婚できるかどうかを紹介します。結論から先に述べておきますと、中国人女性の離婚の日から 6ヶ月経過するまでは結婚することはできません。なぜなら、日本法にある「再婚禁止期間」の規定は日本人だけでなく、結婚相手の中国人にも適用される要件となっているからです。このため、日本人男性と結婚する中国人女性は、この再婚禁止期間6ヶ月の要件を満たすことが必要になるのです。